出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
少子化対策の一環として、出産に係る被保険者の経済的負担を軽減し、安心して出産できるように、健康保険法施行令が改正され、平成21年10月1日から出産育児一時金の金額が42万円に引き上げられました。
併せて出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度が実施され、分娩取扱い医療機関や助産所が被保険者に代わって支給申請及び受取を直接医療保険者へ行うことになり、出産にかかる費用を事前に用意する必要がなくなりました。
出産育児一時金が医療保険者から分娩取扱い医療機関や助産所に直接支払われることを望まれない場合には、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
分娩取扱い医療機関・助産所と出産育児一時金の受取代理に関する合意文書に署名ください。 (医療保険者への請求手続き等を分娩取扱い医療機関・助産所が本人に代理して行います。)
〈産科医療補償制度対象分娩(※)でない場合39万円〉
- 出産費用が42万円(39万円)以上の場合
42万円(39万円)を超える場合は、その差額分を分娩取扱い医療機関・助産所へお支払いください。 - 出産費用が42万円(39万円)未満の場合
42万円(39万円)と出産費用の差額分を、医療保険者に請求することができます。
(医療機関・助産所から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書の写し等が必要となります。 詳しくは加入されている医療保険者にご確認ください。)
産科医療補償制度対象分娩とは
産科医療補償制度に加入する分娩取扱い医療機関・助産所にて在胎週数22週以後に出産された分娩






