制度について

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度とは、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために 平成20年4月から始まった75歳以上の方(65歳以上の障がい者の方を含む)が対象の制度です。

若い世代が納める保険料(税)や国や県からの補助などを財源に、 高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、医療費の給付などを行う相互扶助の制度です。

後期高齢者医療制度に加入するのはこんな人

75歳の誕生日を迎えた方および65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方は、 広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳~74歳の方で、障がいのため後期高齢者医療制度への加入を申請された方

注釈75歳以上の方でも生活保護を受けている方及び滞在1年以内の外国人の方は対象になりません。

後期高齢者医療制度に加入するとき・やめるとき

こんなときは、市町村の担当窓口に届け出をしてください。

後期高齢者医療制度に入るとき
こんなとき 届出に必要なもの
他県から引っ越してきた時 印鑑・被保険者証・負担区分証明書
75歳になったとき 手続きは不要です
65歳以上の方で障がい認定を受けたとき 印鑑・身体障がい者手帳・年金証書
生活保護を受けなくなった時 印鑑・被保険者証
後期高齢者医療制度をやめるとき
こんなとき 届出に必要なもの
他県に引っ越す時 印鑑・被保険者証
死亡したとき 印鑑・被保険者証
65歳以上の方で障がい認定による加入を取り下げたとき 印鑑・身体障がい者手帳・年金証書
生活保護を受けるようになったとき 印鑑・被保険者証
その他
こんなとき 届出に必要なもの
住所・世帯主・氏名が変わったとき 印鑑・被保険者証
保険証を汚したり、紛失したとき 印鑑・(あれば)被保険者証
身分を証明できる書類

注釈上記とは別に、被扶養者の保険が変わる場合は、その手続きをしてください。

後期高齢者医療制度で受けられる給付

後期高齢者医療制度に加入している人は病気やけがをしたとき、病院などの医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、 医療費の一部を支払うだけでお医者さんにかかることができます。

医療機関等の窓口で支払う自己負担の割合は、かかった費用の1割となります。 ただし、一定以上の収入がある方は3割負担となります。

国保連合会の役割

国保連合会では、後期高齢者医療広域連合からの委託により、医療費の審査及び支払業務を行っています。

  1. 病院・診療所・薬局(医療機関等)は、国保連合会に医療費を請求します。
  2. 国保連合会では、請求のあった医療費について、内容を国民健康保険診療報酬審査委員会により適正であるかどうかを審査します。 適正でない請求や内容に不備のある請求については、医療機関等に返したり、請求内容の一部を認めないことがあります。
  3. 審査の結果正しいと認められた医療費を後期高齢者医療広域連合に請求した上で、医療機関等にお支払しています。

支払業務の流れ

注釈詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

一般の皆さんへ
保険医療機関(保険薬局)の皆さんへ
介護保険事業者の皆さんへ
障がい福祉サービス事業者の皆さんへ

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