カスタマーハラスメント対策基本方針

岐阜県国民健康保険団体連合会
令和8年10月1日

1 基本的な考え方

岐阜県国民健康保険団体連合会(以下「本会」という。)は、診療報酬等審査支払業務をはじめとする各種業務を行う中で、保険者、保険医療機関、介護・障害福祉サービス事業所等の関係者の皆様から寄せられるご意見・ご要望及び苦情に対し、丁寧かつ真摯な対応を心がけ、適正な業務の遂行に努めております。

一方で、カスタマーハラスメントに該当する行為は、職員の尊厳を傷つけ、安全で働きやすい就業環境を害するものであるため、本会は、これら職員の人権や就業環境を脅かす言動に対して、職員を守るため、組織として毅然と対応してまいります。

2 カスタマーハラスメントの定義

3 カスタマーハラスメントに該当する行為

以下の記載は例示であり、個別の事情を踏まえて総合的に判断します。

4 カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントに該当すると判断される言動が認められた場合(疑いがある場合を含む)は、その場の対応を中断、またはお断りさせていただく場合があります。

また、悪質と判断した場合は、弁護士や警察等の外部機関と連携し、法的措置等も含め厳正に対処します。

5 その他

職員は委託事業者等の従業員等に対し、当該基本方針「3 カスタマーハラスメントに該当する行為」に掲げる社会通念上不相当な言動等により、就業環境を害する行為は行いません。

カスタマーハラスメント対策基本方針

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