1.障がい福祉サービス費の請求について
平成19年10月(9月サービス提供分)から、障がい福祉サービスにおける 介護給付費等請求受付及び支払業務が、市町村から国保連合会に委託されました。
そのため、紙又は市町村が定めた磁気媒体等により各市町村へ請求していた方法から、 簡易入力システム等で作成した請求情報を、インターネットを経由して事業所が所在する 国保連合会へのみ送信する方法へと、請求の方法が変わりました。
請求の概要

- 1.電子証明書
- 事業所の皆様からの請求は、インターネットを通じて行なうため、 この請求が真に名義人によってなされたものであるかを確認するため、請求情報に対し、 事業所が保持する証明書により電子署名を行い、電子証明書を添付します。
- なお、本会からの通知文書についても、請求時に添付された電子証明書を保持している 事業所のみが取得可能となるため、事業所の皆様は、安心してインターネットで請求・取得することができます。
- 2.簡易入力システム・取込送信システム
- 電子請求受付システムに送信するデータを入力・作成・送信することができるシステムです。 電子請求受付システムのダウンロード画面よりダウンロードし、インストールしてください。
- なお、別に請求データを作成するシステムを導入している場合には、本システムは必要ありません。
ただ、送信システムがないシステムの場合は、取込送信システムを使用してください。
県からの指定を受け、 国保連合会より電子請求受付システムの
ID・パスワードを取得した事業所のみがダウンロード可能となります。

- 3.代理請求
- 代理請求とは、本来各事業所が行う請求事務について、代理人が事業所に代わって行うことです。 (複数事業所を持つ事業所が、まとめて請求事務を行う場合等)
- 代理請求を行う場合、事業所は代理人へ請求業務を委任し、代理人は、事業所から委任された請求業務について、 国保連合会へ代理人申請を行う必要があります。
- なお、代理人申請を行った代理人は、
毎月 、事業所に代わって請求を行い、 支払額決定通知書等の通知文書を取得し、事業所に受け渡す必要があります。
代理請求を行った場合、各事業所からは、以下のことが実施できなくなります。
(請求、状況照会、請求取下げ 依頼、通知文書取得)

障がい介護給付費の支払額については、各事業所が届出された口座に振り込まれます。
2.障がい福祉サービスの請求までの準備
- 県への届出が受理されると、県から国保連合会に事業所情報が送信されます。

- 国保連合会より関係書類が郵送(簡易書留)されます。

- 下記のダウンロードする書類「障がい者自立支援におけるインターネット請求の手引き」に沿ってインターネット請求の準備を行ってください。

- 国保連合会より送付される書類の内、3.電子請求受付システムアドレス通知のURLにて 電子請求受付システムを起動していただき、インターネット請求に関する各種マニュアルをダウンロードし、 マニュアルに沿って、インターネット請求に必要な電子証明書及び、簡易入力システム等を取得し、 請求にむけ準備を行ってください。
国保連合会より送付される書類
- 1.障がい福祉サービス費等の請求及び受領に関する届
- 障がい福祉サービス費等の振込み先に指定する金融機関等について記入していただく用紙です。
- 2.電子請求登録結果に関するお知らせ
- 貴事業所が電子請求受付システムにログインするためのテストID・仮パスワードと、 障がい福祉サービス費等を電子請求する際に必要な電子証明書の証明書発行用パスワードが記入してあります。
- 3.電子請求受付システムアドレス通知
- 電子請求受付システムのURLが記載されています。
- 4.委任状
- 代表者と障がい福祉サービス費の受領者が異なる場合に、提出していただきます。
ダウンロードする書類
- PDFファイル(別ウインドウ表示)
- 障がい者自立支援におけるインターネット請求の手引き:627キロバイト
インターネット請求を行なううえでの準備作業及び手続き等が記載された手引きです。
- 障がい者自立支援におけるインターネット請求の手引き:627キロバイト
- Wordファイル(別ウインドウ表示)
- 障がい者自立支援帳票記載例・様式:1,814キロバイト
国保連合会に提出する書類の記載例及び様式です。
- 障がい者自立支援帳票記載例・様式:1,814キロバイト






